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薬局開設許可制度について

薬局開設許可制度は、1960年に制定された薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)により設けられました。薬機法は、医薬品の安全性と品質を確保し、公衆衛生を保護するために設けられた法律です。高度経済成長期に、日本全国で医薬品の需要が急増しました。これに伴い、医薬品の安全性と品質の確保が重要な公共政策の課題となりました。

薬局新規開設許可は、薬局が医薬品の安全供給を行い、適切な薬剤管理と患者への指導を提供するための制度です。許可主体は都道府県知事、もしくはその地域で保健所を設置する市および特別区の長です。

許可基準には、薬局の設備や運営体制、資格を持つ薬剤師の配置が含まれており、これらの基準を満たすことで、薬剤の適正利用が促進され、患者の安全が保障されることを目的としています。

新たな許可申請が必要な場合

下記の場合、薬局開設の新規許可の取得が求められます。

ケース説明
新規開設初めて薬局を開設する場合
申請者変更既に許可を得ている薬局の申請者(開設者・経営者)が変わる場合
組織変更既に許可を得ている薬局の組織形態(個人⇔法人)が変更となる場合
許可種類変更店舗販売業から薬局への変更など、許可の業種を変更する場合
仮店舗開設既存の薬局を全面改築する際など、仮店舗で医薬品の販売等を行う場合
移転既に許可を得ている薬局を別の場所に移転する場合
全面改築既存の薬局を全面改築する場合
許可更新遅延許可更新申請を期限までに行わなかった場合

申請の提出先

新規薬局開設許可の申請先は、薬局の所在地にある保健所(自治体の薬務部門)です。申請はその保健所を設置する自治体に直接提出する必要があり、薬局開設許可の申請書類のフォーマットは管轄する都道府県、市、特別区の保健所のホームページで入手できます。

保健所へ、事前に人員や設備に関する相談を行うことが推奨されます。具体的なスケジュールや必要書類についても自治体によって異なるため、管轄する保健所に事前に確認するのが最善です。

必要な資格と要件

薬機法の規定に基づき定められる一般的な薬局開設許可の主な要件は以下の通りです。

要件説明
人員(管理薬剤師配置)管理薬剤師を置くこと
構造(外観とアクセス)医薬品の購入者が容易に出入りでき、外観から薬局であることが明確であること
空間・設備(面積と調剤室)総面積19.8㎡以上で6.6㎡以上の調剤室を含み、必要な設備及び器具を備えること
設備(情報提供用)情報提供のための設備を設置していること
設備(特定販売用)特定販売(インターネット等による医薬品の販売)を行う場合の画像・映像電送設備を備えること
人員(勤務体制)開店時間内は常時、調剤に従事する薬剤師が勤務していること
運営基準(指針と手順書)業務に係る指針及び手順書を作成していること

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